米国議会において、先月3月27日に、2Trillion USDの経済対策法(CARES Act = Coronavirus Aids Relief Security Act)が、可決されました。その可決された対策法は、様々な規模の経済セクターがカバーされていますが、特に、中小企業(500人以下)事業者に対する救済策.
CARES Actの全体の経済対策の内容は、添付資料の全体経済対策項目の図(By WSJ Updated March 26, 2020 9:38 am ET)のように多岐にわたります。その内、スモールビジネスに対する経済対策は、図中のSmall Business Loans(約350Billion USD)の部分になりますが、主には、以下のような内容です。
https://www.sbc.senate.gov/public/_cache/files/2/9/29fc1ae7-879a-4de0-97d5-ab0a0cb558c8/1BC9E5AB74965E686FC6EBC019EC358F.the-small-business-owner-s-guide-to-the-cares-act-final-.pdf
1. Paycheck Protection Program (雇用維持のための貸付金制度 一定の条件の下、債務放棄となりますので、実質、給付金と認識出来ます 添付をご参照ください)2. Small Business Debt Relief Program(既存のSBA融資を政府が肩代わりして支払いを行います)3. Economic Injury Disarster Loans and Emergency Economic Injury Grants(コロナウィルス感染のために生じた経済的苦境にある事業者を救済するための貸付及び給付金)
内、特に、1.のPaycheck Protection Program(”PPP”)とよばれるスモールビジネス向けの貸付プログラムは、最大、月次平均給与額の2.5倍の額を借り入れるが出来き、一定の期間(借入契約締結日から起算して8週間)の一定の雇用を維持すれば、その借入債務は放棄されます。要は、従来の従業員の雇用(Outside Contractorへの報酬支払額も含む)を維持できるのであれば、借入金ではなく、給付金としての取り扱いに移行されます。このPaycheck Protection Program(”PPP”)の目的は、雇用維持にあリますので、必ずしも、事業上の財務状況の逼迫の如何は、問題には、ならないらしい。